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これと同様に個人からも、「自動収集型の検索エンジンに限るのではなく、例えばソーシャルブックマークサービス(自動的に機械が収集するのではなく、人手によって登録・評価を行なっているサービス)についても、著作物の利用について事前に許諾を得ることは現実的ではなく、情報検索を支えるデータベース部分については広く権利制限しても問題はないのではないか」との意見が寄せられた。この意見に対しては、11日に行なわれた小委員会で大阪大学教授の茶園成樹氏が、「人手によって登録する場合は、人間が認識して収集するため、権利者への許諾を求めるのは無理ではない」と述べ、まずは自動収集型の検索エンジンのみに権利制限をかけるべきだと主張した。
パブコメで著作権法違反の「非親告罪化」に反対意見多数
tumblr もある意味、人力収集型の検索エンジン(というか、データ集積システム)なので、この辺の議論は他人事ではないと思う。
— tsupo posted this.
— neodenjin:逆に思うんだけど、そこまで許諾を重視するなら、少なくともWEB上のコンテンツについては『許諾の意思を容易にに確認できる』仕組み、できれば2クリック以内の容易さで、を置いて欲しいし、現在は『著作物であることの意思表示がなされなくても著作物は著作物』とみなされていて、それだと実際には違法なものと見た目では違いがわからない。繰り返すけどせめてWEB上のコンテンツについては、わかりやすい権利者意思表示マークと、許諾を受けるための簡単なインターフェースをつけるのを前提にして欲しい。技術的にはぜんぜん難しくない筈だし。
— そういうのが容易にできるTumblelogサービスを作る、というのも解放のひとつか。